介護老人保健施設ひまわり水戸では、入所者様に対し一定の疾患に対し治療管理を行ったことにつき所定疾患施設療養費の算定を行っています。
①所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬・検査・注射・処置等が行われた場合に1回に連続する7日間を限度とし、月1回に限り算定するものであって1月に連続しない1日を7回算定することは認められない。
①所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬・検査・注射・処置等が行われた場合に1回に連続する7日間を限度とし、月1回に限り算定するものであって1月に連続しない1日を7回算定することは認められない。
②所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできない。
③対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
イ 肺炎
ロ 尿路感染症
ハ 帯状疱疹(抗ウィルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
④算定する場合にあっては、診断名・診断を行った日・実施した投薬・検査・注射・
処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
⑤請求に際して、診断・行った検査・治療内容等を記載すること。