お知らせ

水戸中央病院が25年4月開設予定の介護老人保健施設”ひまわり水戸”の情報をお届けします

2023年5月1日月曜日

令和4年度所定疾患施設療養費の算定について

  介護老人保健施設ひまわり水戸では、次の要件を満たす場合に所定疾患施設療養費(Ⅰ)の算定を行っております。

 

①所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬・検査・注射・処置等が行なわれた場合に、1回に連続する7日間を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。

②所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は、同時に算定することは出来ないこと。

③所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。

l  肺炎

l  尿路感染症

l  帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る。)

l  蜂窩織炎 

④算定する場合にあっては、診断名・診断をおこなった日・実施した投薬・検査・注射・処置の内容等を診療録に記載しておくこと。

⑤請求に際しては、診断・行なった検査・治療内容等を記載すること。

⑥当該加算算定開始後、治療の実施状況について公表すること。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。


令和4年度所定疾患施設療養費の算定状況

 

2023年4月1日土曜日

処遇改善加算の算定について

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ支援加算の算定に当たり、ひまわり水戸の取り組みついて以下の通り公表いたします。

取り組みについて


社会医療法人財団古宿会

介護老人保健施設ひまわり水戸

2022年5月23日月曜日

令和3年度所定疾患施設療養費の算定について

 介護老人保健施設ひまわり水戸では、次の要件を満たす場合に所定疾患施設療養費(Ⅰ)の算定を行っております。

 

①所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬・検査・注射・処置等が行なわれた場合に、1回に連続する7日間を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。

②所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は、同時に算定することは出来ないこと。

③所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。

l  肺炎

l  尿路感染症

l  帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る。)

l  蜂窩織炎 

④算定する場合にあっては、診断名・診断をおこなった日・実施した投薬・検査・注射・処置の内容等を診療録に記載しておくこと。

⑤請求に際しては、診断・行なった検査・治療内容等を記載すること。

⑥当該加算算定開始後、治療の実施状況について公表すること。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。


令和3年度所定疾患施設療養費の算定状況

 


2021年4月10日土曜日

令和2年度所定疾患施設療養費について

  介護老人保健施設ひまわり水戸では、次の要件を満たす場合に所定疾患施設療養費の算定を行っております。


① 所定疾患施設療養費(Ⅰ)は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬・検査・注射・処置等が行われた場合に1回に連続する7日間を限度とし、月1回に限り算定するものであって1月に連続しない1日を7回算定することは認められない。
② 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできない。
③ 対象となる入所者の状態は次のとおりであること。  
    イ 肺炎    
    ロ 尿路感染症   
    ハ 帯状疱疹(抗ウィルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
④ 算定する場合にあっては、診断名・診断を行った日・実施した投薬・検査・注射・
処置の内容等を診療録に記載しておくこと。 
⑤ 請求に際して、診断・行った検査・治療内容等を記載すること。 
⑥ 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。

前年度の実施状況は、以下のファイルをご参照ください。

2020年5月22日金曜日

平成31年令和元年度所定疾患施設療養費の算定について

 介護老人保健施設ひまわり水戸では、次の要件を満たす場合に所定疾患施設療養費の算定を行っております。

① 所定疾患施設療養費(Ⅰ)は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬・検査・注射・処置等が行われた場合に1回に連続する7日間を限度とし、月1回に限り算定するものであって1月に連続しない1日を7回算定することは認められない。
② 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできない。
③ 対象となる入所者の状態は次のとおりであること。  
    イ 肺炎    
    ロ 尿路感染症   
    ハ 帯状疱疹(抗ウィルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
④ 算定する場合にあっては、診断名・診断を行った日・実施した投薬・検査・注射・
処置の内容等を診療録に記載しておくこと。 
⑤ 請求に際して、診断・行った検査・治療内容等を記載すること。 
⑥ 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。

前年度の実施状況は、以下のファイルをご参照ください。

2019年7月1日月曜日

平成30年度 所定疾患施設療養費の算定状況

 介護老人保健施設ひまわり水戸では、次の要件を満たす場合に所定疾患施設療養費の算定を行っております。

① 所定疾患施設療養費(Ⅰ)は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬・検査・注射・処置等が行われた場合に1回に連続する7日間を限度とし、月1回に限り算定するものであって1月に連続しない1日を7回算定することは認められない。
② 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできない。
③ 対象となる入所者の状態は次のとおりであること。  
    イ 肺炎    
    ロ 尿路感染症   
    ハ 帯状疱疹(抗ウィルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
④ 算定する場合にあっては、診断名・診断を行った日・実施した投薬・検査・注射・
処置の内容等を診療録に記載しておくこと。 
⑤ 請求に際して、診断・行った検査・治療内容等を記載すること。 
⑥ 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。

前年度の実施状況は、以下のファイルをご参照ください。
平成30年度 実施状況(PDF)

2018年9月19日水曜日

平成30年度敬老祭を行いました


9月9日(日曜日)に平成30年度敬老祭を行いました。
記念の年の表彰では、最高齢102歳の方から、白寿、卒寿、米寿、傘寿、喜寿、古稀の方合計21名に長寿の感謝状とお花の贈呈を行いました。また、式典にて常磐大学伝統文化研究会の方による剣詩舞を披露していただき、入所者様から感動の声があがっていました。

第二部として恒例のスイーツバイキングを行い、ご家族様と楽しい一時を過ごされました。

150名を超すご家族が参加され、今年も賑やかな敬老祭となりました。