介護老人保健施設ひまわり水戸では、次の要件を満たす場合に所定疾患施設療養費(Ⅰ)の算定を行っております。
①所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬・検査・注射・処置等が行なわれた場合に、1回に連続する7日間を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
②所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は、同時に算定することは出来ないこと。
③所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
l 肺炎
l 尿路感染症
l 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る。)
l 蜂窩織炎
④算定する場合にあっては、診断名・診断をおこなった日・実施した投薬・検査・注射・処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
⑤請求に際しては、診断・行なった検査・治療内容等を記載すること。
⑥当該加算算定開始後、治療の実施状況について公表すること。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
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